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理科主任にとって一番大切な仕事は、薬品管理です。
薬品管理って専門すぎて苦手という人も多いことでしょう。
でも、これさえきちんとやっておけば他のことができなくても、立派な理科主任です。

難しい、難しいといわれる薬品管理ですが、昔に比べ扱う薬品も少なくなってきました。
それでも高学年では、劇物に指定されている薬品を扱うから盗難や事故には気をつけたいものです。

理科の授業で使う薬品は、法律的に分けて、劇物・毒物に指定されている薬品とそれ以外の一般薬品とに分けられます。
教科書で扱う薬品類のうち、劇物にあたるのが、水酸化ナトリウム、塩酸、過酸化水素水、メタノール、ヨウ素液などです。
毒物は、基本的には扱いません。
まずは、毒物・劇物について勉強しておきましょう。
それには、「法庫」というHPに掲載されている「毒物及び劇物取締法」という法律を一度読んでみるといいでしょう。
もっと簡単に概要を知りたければ、「京都府の保健所」というHPにある毒物・劇物の扱い方をみてください。(TOPページは理科主任のリンク集のページに載せておきます。)
また、薬品の特性や個々の保管の注意を知りたかったら、理科主任のリンク集から仙台市科学館のHPにいき、そこの薬品データベースを参照しましょう。きっと役に立ちます。
それから、文部省が調査した「学校における毒物及び劇物の補完管理に関する点検表」をもとに作成した薬品管理点検表(下の方のあります)でまず自分の学校の薬品管理の実態を明らかにしましょう。
そして、不十分なところは、できるだけ早く改善しておきましょう。
改善しておかないと、何かあったとき理科主任であるあなたの責任になってしまいます。
すぐには改善できないときには、校長・教頭に相談し、下駄を預けることによって責任を逃れておきましょう。
自分の実力以上のことは、丁寧に他の人にお願いをして責任を預ける。
これも、生き残るための人間の知恵なのです。

もし、まだ校内薬品取り扱い規定を作っていなかったら、つくりましょう。
下に私の作った薬品取り扱い規程があるので、参考にしてください。

つぎにポリタンクを2つ購入して、酸とアルカリの廃液入れを作ります。
授業で使った酸やアルカリの溶液をそのポリタンクの中に入れてもらうようにします。
そしてあとで中和して処理をしましょう。

最後にどこの学校にもある薬品管理台帳についてです。
なければ早急に作る必要があります。
形式は教育委員会で決められていればそれに従って作りましょう。
ないときには,「購入年月日」「購入先」「薬品名」「残量確認日と残量」の項目があるものを作りましょう。
残量は電子天秤を使ってグラム単位で管理すると便利です。
本来は授業での使用時,構内の安全点検日ごとにやるといいのですが,忙しいし,そんなに頻繁に使うものでないので学期に一度点検するくらいでもいいと思います。
ただし施錠の確認は薬品庫の前を通るたびにしておいた方がいいと思います。
とりあえず、ここまでできたら立派なものです。

 

校内薬品管理規定
○○小学校
薬品取り扱い管理規定
作成 平成 年月 日

薬品の取り扱いについて
1 薬品には、1瓶に1枚薬品管理簿を作成する。
2 管理簿には、整理番号、薬品名、購入年月日、購入業者、保管場所、薬品の特性、及び、薬品の残量を瓶ごとので明記する。
3 管理簿の整理番号を瓶に記入する。
4 薬品使用後は、使用年月日、使用者名、瓶ごとの重さを残量として薬品管理簿に記入する。
5 薬品は、転倒による漏れや混合による発火、爆発を防ぐために、正しい方法で分類して保管する。
6 薬品庫には劇物・毒物の薬品名を明示しておく。
7 薬品庫はいつも施錠しておく。
8 薬品庫の鍵は、職員室の所定の場所に保管し、管理者をおく。
9 薬品購入したら、理科主任が新たに薬品管理簿を作成する。
10 使い切った薬品の瓶は、捨てずに所定の場所(薬品庫の上)においておく。後に理科主任が薬品管理簿と照合し、廃棄する。
11 使い切った薬品管理簿は、3年間廃棄台帳に綴じておく。
12 劇物・毒物は、月に1回残量を確認し、紛失や盗難に注意する。
13 その他の薬品については、学期に1回残量を確認する。
14 学期に1回、管理職が薬品簿を確認する。
15 薬品の保存には飲食物の容器として使われるものに保存しない。

薬品の購入について
@薬品は年間指導計画に基づき計画的に購入する。
A劇物・毒物は、最低限必要量の購入に努める。
B購入したら薬品管理簿を必ず作成すること。また、容器にも管理番号を記入すること。

薬品保存上の注意
別紙の資料を参照してください。

以上の管理規定は、市教育委員会の薬品管理簿の取り扱いについてを参考に作成されたものです。詳しくは付録をご覧ください。
薬品管理点検表
1 薬品専用保管庫の設置
劇物・毒物を入れる専用保管庫がある。
保管庫は鍵がかかるようになっている。
食塩やでんぷんなどの一般薬品と毒物・劇物は別にしまってある。
2 薬品保管庫の施錠
薬品保管庫の鍵しめの確認は理科主任(または日直の教師)が帰りに毎日確認している。
鍵の保管している場所は、管理者が定められている。
薬品使用後の薬品保管庫の確実な施錠と確認を職員会議やプリントで教職員に注意喚起をしている。
3 薬品保管庫と容器への表示
毒物・劇物が保管されている薬品庫には、毒物・劇物の表示がしてある。
毒物・劇物が保管されている容器には、毒物・劇物の表示がしてある。
毒物・劇物が保管されている薬品保管庫には、保管してある毒劇物の薬品名が表示してある。
4 管理記録の整備
薬品管理台帳があるか。
薬品管理台帳には、品名、数量、収得年月日、使用日時、使用量、使用目的、使用者名、残量が記入する欄がある。
定期的に薬品の保管状況の確認と薬品管理台帳の記入をしている。
5 地震などの災害に対する対策
地震で薬品保管庫が転倒しないように、転倒防止策がしてある。
保管容器にも転倒防止策がしてある。
6 管理体制の充実
薬品の校内取扱規程を定めてある。
薬品の保管管理や授業中の取り扱いについて、教職員に職員会議やプリントなどで啓発や指導を行っている。
子どもたちに毒劇物の危険性や適正に取り扱う必要性を指導している。
7  廃棄処理
長期間保存されている毒物・劇物で今後も使用の見込みのないものは、適切な方法で、速やかに廃棄している。

 

 

 







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